資本的支出の一部として取得価額に合算して会計処理されなければなりません。特に間違えられがちなポイントですが、土地や建物を一緒に購入した場合
仲介手数料の費用は、両者の価値に対して配分されなければなりません。
返還しない敷金・保証金は収入計上
損害賠償や改修費など、敷金の一部が返還されない場合、これを収入として記載します。
テナントの敷金を精算する際、原状回復に必要な修繕費を敷金から差し引く必要があり
返還されない分は収益として登録されることになります。
つまり、敷金の一部を収入として計上したうえ
修繕費を支出として計上し、相殺するイメージです。
これが為されないと、会計上ではオーナー負担で修繕したと判断でき
虚偽の申告となる恐れがあります。