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不動産お役立ち情報 トップページ 2022年12月31日

不動産所得の確定申告

忘れてはダメ!不動産所得の確定申告

不動産ビジネスを開始しようと思っている人は、事前に確定申告について調べておかなければなりません。後で追徴課税を受けて余計な出費をしないように、何を申告すべきなのか、手続きはどうするのかを見ていきましょう。


不動産所得とは、なにがあたるのか

不動産所得の確定申告をするには、まずどのような収入が不動産所得にあたるのかを確認をする必要があります。物件や土地の貸付により得たお金が所得に該当すると、いうのは分かりやすいですが、その物件の上に存在する船舶や航空機の貸付にも発生することも知っておかなければならないでしょう。知らずに申告漏れを行ってしまうと大変なことになるので、きちんとチェックすることが求められます。また、仕事で使われたものは経費に計上できるため勘違いされがちですが、光熱費や水道代も共栄費の名目で受け取った場合は所得に該当するため、間違えないようにしなければなりません。他にも地上権や契約更新料なども所得にあたるので、余すことなく申告するようにしましょう。


計上できる経費はなにか

確定申告の上で次に重要なのが、計上できる経費についてです。計上できる経費は必要経費と言われ、不動産の収入を得るために直接必要な費用と判断できるものがあたります。家事上の経費とみなされると計上はできないので注意しましょう。基本的に不動産ビジネス運用のために不可欠なる支払いが該当しますので、固定資産税や修繕費があたります。ただし、上手く必要経費にしようと立ち回っても認められることはないことも頭に入れておかなければなりません。例をあげるとリノベーションを修繕費として計上することです。修繕費は物件の現状を回復するためのリフォームが該当しますので、計上目的で物件価値を上げるためのリノベーションを行っても修繕費とは認定されません。経費は本当に仕事のために支払ったものだけを計上しましょう。


確定申告の手続き

不動産所得の合計は、総収入から必要経費を引いたものになります。算出が終了したら実際に手続きを行いましょう。不動産所得の確定申告の手続きは、総合課税の方式を取りますので、自身の所得の合算した上で所得控除額を引いたものが納税額となります。一方で、本業以外の所得の合計額が20万円以下の場合は申告の必要はありませんので、頭に入れておくといいでしょう。冒頭で述べた通り、申告時期が遅れると追徴課税を課されることになるので、余裕を持って申告するように心がける必要があります。また、納税額を少しでも安くしようと確定申告をごまかした場合は、脱税に問われる可能性もあるため、納めるべき税はしっかりと納めるようにしましょう。

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