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不動産お役立ち情報 トップページ 2016年12月19日

不動産購入時にかかる仲介手数料とは

一戸建てなどのマイホームを購入する場合、物件価格だけで購入できるわけではありません。一戸建てや土地を購入する際には不動産業者に支払う仲介手数料がかかってきますので、その分もあらかじめ予算に計上して資金計画を立てる必要があります。


マイホーム購入時にかかる仲介手数料とは


マイホーム購入にはさまざまな費用がかかりますので、あらかじめどのような費用がかかるのかを知っておくことが資金計画の上でとても重要になります。

一戸建てマイホームを購入する際に物件そのものの代金以外に物件を紹介してくれた不動産業者に支払うのが仲介手数料です。これは宅地建物取引業者を通して不動産の売買を行った際に発生する媒介手数料のことで、宅地建物取引業法という法律に定められている費用をさします。

仲介手数料はあくまでも成功報酬なので、いくら物件を探して紹介してもらっても売買が成立しなければ支払う必要はない費用です。その取引が取り消しになってしまったり、無効になった場合でも仲介手数料は発生することがありません。


仲介手数料はいくらか、いつ支払うのか


気になるのが仲介手数料はどのくらい支払わなければならないのか、ということです。不動産物件の価格にもよりますが、400万円以上の物件の取引の場合には上限として3%プラス消費税が支払われるケースが多く見られます。たとえば1000万円の物件の場合30万円に消費税分が取引の際の仲介手数料となるのです。

こうした仲介手数料は基本的に売買契約の締結時に支払われますので、物件にかかる費用はローンで賄うとしても不動産業者に支払う仲介手数料は頭金とともに手持ち資金で用意する必要があるのです。

基本的に仲介手数料は慣例として上限いっぱいの金額がかかることがほとんどでしたが、最近では価格競争が発生して手数料が割引となる不動産業者もあります。

仲介手数料がかからないマイホーム購入とは


こうした不動産業者に支払う仲介手数料は全ての物件で必要というわけではありません。たとえば新築マンションの場合には建設を手がけたデベロッパーが直接モデルルームを設けて入居者を募集し販売しますので、不動産業者の仲介を必要としません。そのため不動産業者に支払うべき手数料はないのです。

また同様に、新築一戸建て住宅の中には住宅メーカーが不動産業者を通さずに直接販売するケースも増えてきました。そのようなメーカー直販タイプの一戸建ても、仲介手数料がかかりません。

マイホームは物件価格も高額になる分、仲介手数料もかなりの負担となりますので、こうした手数料のかからない建設会社直販の物件を探して購入するという方もいらっしゃいます。


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