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トップページ 不動産お役立ち情報 2017年01月27日

マイホームを売却する場合にかかる税金とは


愛着あるマイホームを売却する時にはできるだけ高い値段でスムーズに売りたいと考えるものですが、こうした不動産物件を売却する場合にはさまざまな経費がかかってきます。どのくらいの税金や費用がかかるのか知っておくと売却がスムーズにできます。

不動産物件の売却にかかる費用とは

マイホームを売却する際にはさまざまな費用がかかりますが、中でも最も気になるのが仲介手数料です。物件を購入する場合にはウェブサイトや新聞広告など、自分で物件を探すことができますが、売却の場合には不動産業者と媒介契約を結び買主を探してもらうのが一般的です。不動産は高額な取引になりますし、物件ごとに個性もあるため、自分で買主を探すよりも専門業者に依頼する方が安心です。そして売買が成立した場合には不動産業者に成功報酬として仲介手数料を支払います。

その金額は一般的に物件の売却価格の3%に6万円をプラスした金額が上限となっています。1000万円の物件を売った場合36万円が不動産業者に支払う仲介手数料となるのです。こうした経費をあらかじめ知っておくとスムーズな売却をすることができます。

マイホームを売却する場合にかかる税金とは

マイホームを売却する場合には不動産業者に支払う仲介手数料などの費用だけでなく、分離課税の譲渡所得として所得税や住民税がかかります。これはその物件を所有していた期間によっても価格が変わってきます。所有期間が5年未満の物件は短期譲渡、5年以上のものは長期譲渡となり税額の計算が異なるという特徴があります。短期譲渡の場合最低でも譲渡益の40%の住民税が課税されますが、長期譲渡の場合には譲渡益から100万円を特別控除した額の20%の税金と税率が軽減されています。こうした譲渡や取得の日は原則として税法上は引渡しの日となっていますので、売却する物件が短期譲渡に当たるか、長期譲渡になるのかあらかじめ知っておくことも必要です。

マイホーム売却の控除とは

実際に居住していたマイホームを売却した場合には、長期譲渡、短期譲渡にかかわらず譲渡所得から3000万円の控除をすることができ、これを居住用財産の3000万円特別控除と呼んででいます。少しでも不動産の売却にかかる費用を安く済ませたいという方は、こうした特別控除を利用することで税金を軽減し、有利に売ることができるのです。

不動産の売買は物件の売価も高額になり、それにまつわる経費や税金などの費用も高額ですので、信頼できる不動産業者を選んで媒介契約を行うことをおすすめします。

一社とのみ契約をする専任媒介契約や複数の業者と契約を結べる一般媒介契約がありますが、実績ある業者との出会いがスムーズなマイホームの売却をサポートすることになるのです。


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