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トップページ 不動産お役立ち情報 2017年04月14日

不動産, 生前贈与

損をしない生前贈与の注意点

一般的に不動産の生前贈与は、相続税対策に大きなメリットがあるといわれています。死亡まで待っての相続と生前贈与では、どのような人が税金に関する恩恵を受けやすいのか、贈与税と相続税の関係と注意点について紹介していきます。

相続税の補完税という意味合い

財産相続した時に額によっては相続税を課せられる場合もありますが、財産が多い場合には相続税も相当の負担になります。そこで、相続税を課せられる前に生前贈与してしまえば贈与した不動産分は相続税の課税対象から外れるので、それだけ税金を納める負担が軽くなると安易に手続きを進めてしまうことがあります。しかし、そのような生前贈与をそのまま認めていたのでは相続税の制度自体が尻抜けになってしまいますから、生前の贈与に対して贈与税を課しているわけです。課税の公平性を保つためにこのような仕組みになっており、相続税を補うという意味で贈与税は相続税の補完税となっています。相続は一生に一回というのが基本であり、贈与は小刻みにできるので贈与のほうは控除額が低く税率も高くなっています。

どの方法が得をするのか

不動産を含む膨大な財産を持っているのであれば、小刻みに生前贈与して贈与税を納めたほうが税額は安くすむ場合が多いです。また、一度に相続税を払うのは資金的にも大変なので、少しずつ贈与税を払っておくこともできます。つまり、相続開始前3年以内に贈与した分は贈与しなかったものとして遺産のなかに相続税の加えて計算されますが、3年以内に納めた贈与税を差し引いた額を実際に納めることになります。ただし、配偶者に対する贈与税の特別控除を受けた場合は遺産に加算されない仕組みです。また、普通程度の財産であれば相続税を支払うほうが格段に安くなります。相続税の基礎控除を計算しておき、生前贈与にするか相続まで待つのかあるいは両方を組み合わせるのが得なのかを検討することが大切です。

贈与税の申告内容の開示制度

相続税の計算にあたって、死亡前3年以内の生前贈与と相続時精算課税制度による贈与があった場合、これらによる贈与不動産の価額と贈与税額を組み入れて計算する必要があります。通常は相続人が全員集まって遺産を調べ、生前贈与がある場合にはその時の贈与税の申告書を持ちよって計算するものですが、親族間で争いが起きている場合にはその額がはっきりしないこともあります。それでは相続税の計算ができないので相続税の申告書の提出に必要な場合に限りほかの相続人が受けた死亡前3年以内の贈与などの申告書に記載された課税価格の開示請求が可能になっています。つまり、ほかの親族が内緒で生前贈与されていた場合でも、この情報開示によりきちんと把握できるようになっているのです。

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