これまでの相続手続き
相続手続きを行う場合、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員分の戸籍関係の必要書類を、法務局や証券会社、銀行など相続に合わせて各機関にそれぞれ提出する必要がありました。
なお、書類は手続きや機関によっては返還されない場合もあり、手数料も必要でした。
「法定相続情報証明制度」の開始!!
相続人が必要書類を法務局に提出することで証明書を発行してくれます。
この法務局から発行された証明書を各機関に提出するだけで、戸籍関係の書類の提出は不要です。提出先それぞれに戸籍関係の書類を用意する必要がないので、書類を用意する煩雑さや手数料も軽減されます。
まとめ
相続時に預貯金や株などの払い戻しが先になり、不動産の名義変更等の手続きは後回しになりがちでしたが、法務局発行の証明書のみで今までの様に戸籍関係の書類を用意する必要はありません。