投資不動産のいろは
トップページ 不動産投資 2017年04月22日

5月から相続手続きが簡素化!

これまでの相続手続き

相続手続きを行う場合、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員分の戸籍関係の必要書類を、法務局や証券会社、銀行など相続に合わせて各機関にそれぞれ提出する必要がありました。
なお、書類は手続きや機関によっては返還されない場合もあり、手数料も必要でした。


「法定相続情報証明制度」の開始!!

相続人が必要書類を法務局に提出することで証明書を発行してくれます。
この法務局から発行された証明書を各機関に提出するだけで、戸籍関係の書類の提出は不要です。提出先それぞれに戸籍関係の書類を用意する必要がないので、書類を用意する煩雑さや手数料も軽減されます。


まとめ

相続時に預貯金や株などの払い戻しが先になり、不動産の名義変更等の手続きは後回しになりがちでしたが、法務局発行の証明書のみで今までの様に戸籍関係の書類を用意する必要はありません。

最新の投稿

2023年03月01日

不動産所得の注意点

2023年02月11日

減価償却による節税

2022年12月31日

不動産所得の確定申告

2022年11月04日

投資不動産「利回り」


不動産投資 不動産お役立ち情報 代表ブログ 運営会社 お問い合わせ
© 2016 投資不動産のいろは