入居者とのトラブル
入居者と「退去時に行う原状回復」をめぐってのトラブルが代表的なものとしてあげられます。
国土交通省から平成23年8月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の最新版が発表されていますが、現在でも次の様な現状回復などの相談が国民生活センターに寄せられています。
「原状回復費用として高額な修理代を請求された」
「敷金や保証金を超える高額な原状回復費用を請求された」など…
現状
ガイドラインによって負担額が明確になりましたが、以前は費用を借主側が負担していた経験からそのままガイドラインを無視し請求を行いトラブルに発展するケースも少なくありません。
ガイドラインは法律ではないので、罰則はありませんが裁判になると敗訴になる可能性が高くなります。
まだ、確認していない方は確認することをおすすめします。
まとめ
ガイドラインの通りにすべてを清算する必要はありません。
民法が改正されると現行よりも貸主・借主間での合意が重視されると言われています。
よって、合意が得られればクリーニングの費用やクロスの貼り替え費用などをガイドラインとは異なった割合で請求することができます。
ただし、契約時に以下の3つの要件を盛り込んだ特約を定めておかなければなりません。
「借主全額負担」などの不相当・不明瞭な特約は無効です。契約の段階でトラブルになりそうな目を摘むためには、正しい認識が必要です。
・範囲の特定:「天井・壁のクロスの貼り替え」「ハウスクリーニング」などの文言で現状回復の範囲を明確に。
・金額の明示:「ハウスクリーニング(〇〇〇円)」「クロス(1平米あたり〇〇〇円)などの文言で負担する金額を明確に
・金額の相当性:合計金額の妥当性。敷引特約の有効判決などから賃料の3か月程度が限度ではないかと考えられる。