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トップページ 不動産お役立ち情報 2017年12月22日

不動産, 保険

ちょっと待って。夫に死亡保険をかける前に住宅購入を検討しよう

子供も小さいし、これから大きくなっていくことを考えるとこれから出費が増える一方ですし、夫も最近疲れやすくなってきたみたいで、いつまでも先のことを考えなくていいわけではありません。そんな時に、生命保険を検討される方も多いと思いますが、同じ金融資産として不動産購入を検討されてはいかかでしょうか?


住宅ローン返済中に返済者が死んだら、ローンはチャラになります

不動産購入時には、団体信用生命保険(通称 団信)に原則、加入します。これは、ローン返済中に、ローンを返済する人が亡くなったり、高度障害になった場合に、生命保険会社が残りのローンを肩代わりするという仕組みです。もし、旦那さんが返済者で、途中で交通事故などで亡くなった場合に、残されたご家族には、住宅が資産として残ります。もちろん、そのまま住み続けてもいいですし、住宅を売却して当面の生活費にあてることも可能です。旦那さんが亡くなった際に、賃貸で家を借りていた場合には、家賃が発生しますし、その支払いには、もう毎月の給料は入ってこないわけですし、小さな子供を抱えて毎月の生活費に加えて家賃の心配をしなければならなりません。

このように、不動産を購入した場合には、死亡保険と同様の効果を得ることができます。


退職後では、賃貸物件の入居が断られる場合があります。

子供たちも独立し、もう少し狭い物件に引っ越そうと思った場合に、年金で生活している場合には、保証人が求められる場合があります。独居老人の孤独死などの話を聞く機会もあると思いますが、不動産を貸す側とすると、今後収入の増加を見込めない高齢者を入居させるより、若いサラリーマンを入居させる方が安心というのは理解出来る心情だと思います。賃貸物件は、ライフスタイルに合わせて、広さや家賃を簡単に変更できるメリットがありますが、退職後に子供などの保証人がいない場合に、夫婦または一人で、広くて家賃の高い物件に住み続けなければならないとなれば、そのメリットを十分に生かすことが難しいでしょう。生活費が乏しくなれば、せっかく子供たちに残していた死亡保険を解約するといった、手数料のかかることも必要になってきます。


金利や住宅ローン減税を考えると、不動産購入はさらにお得に。

低金利やマイナス金利という言葉を耳にする機会も増えてきたと思います。要するに、預けるよりも借りる方が得というわけです。預けた場合にもほとんど増えることはありません。不動産購入時のローンは、一括で、不動産費用を支払った後で、そのお金を毎月返していく、「お金を借りている」状態です。今の金利状態では、不動産を購入した方が得をするというのも納得していただけると思います。

また、住宅ローン減税の制度を利用すれば、購入した住宅金額の1%(3000万円の場合、30万円)程度が控除されます。(返済者の収入に依存するので、詳しくはご自分で調べてください。)

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