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トップページ 不動産お役立ち情報 2018年01月19日

不動産, 相続登記

不動産の相続登記は早めに行いましょう

不動産を所有する人物が亡くなると一般的には相続人へ不動産の名義が変更されますが、これを相続登記といいます。不動産が亡くなった人の名義のままでも法的には問題となりませんが、世代が変わるごとに相続人が増え難しい問題が発生することもあるため早めの相続登記が望まれます。


相続登記の種類

不動産相続登記の主なものに、法定相続分どおりに行うものと、遺産分割協議により行うもの、遺言書により行うものがあります。

相続人が一人である場合は何の問題もなく相続登記を行えますが、複数の人数で不動産の相続を行う場合は遺産分割協議が行われ話し合いで自分の持ち分が決められます。話し合いがまとまらない場合は共同相続登記が行われますが、後に問題を引き起こす種も持ち合わせているため相続対象である現金や他の資産などを考慮して不動産相続を単独で行う方が無難です。また遺言書が存在した場合は遺言書に沿って相続登記が行われます。遺言書が公正証書遺言の場合は問題ありませんが、それ以外では遺言書の検認を行うため家庭裁判所へ手続きをとる必要が出てきます。


相続登記を行うための費用

不動産の相続登記は司法書士が行います。そのため司法書士に支払う報酬が発生しますがその金額は相続人の人数や必要となる書類の枚数、登記を行う不動産の数によって違ってきます。

他にも不動産の固定資産評価額の千分の四の登録免許税や戸籍票や住民票など相続に関係する書類を取り寄せる費用が必要となります。相続登記を自分で行う場合はおよそこれだけの費用で済みますが、専門家へ相続登記をお願いする場合は申請手数料や必要書類取得手数料、場合によっては遺産分割協議書作成手数料などそれぞれに手数料が発生します。しかし相続登記を行うためには平日しか開いていない法務局へ申請しなければならず、申請方法も正確に知る必要があるため専門家を利用するのもメリットは多いといえます。


相続登記を行うために必要な書類

不動産の相続登記を行うためには様々な提出書類があります。まず登記申請書や被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、相続人すべての戸籍謄本、不動産を相続する人の住民票の写しや相続対象となる不動産の固定資産評価証明書などが必要となります。この他にも状況によって必要となる書類が変わり、遺言書がある場合はもちろん遺言書を提出しなければなりませんが、その遺言の中に執り行う人の指定がある場合は遺言を執り行う人の印鑑証明も必要となります。また相続を放棄した人が存在する場合は相続放棄申述受理証明書、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書と相続人すべての印鑑証明書が必要となります。他にも調停や審判を受けた場合は調停調書や確定証明書が付いた審判書の謄本が必要となります。

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